退職代行サービス「退職メッセンジャー」は下記のような方を対象とした退職代行サービスとなります。

  • 所属先の上司に直接退職の申し出を伝えづらい
  • 退職の意向を伝えるも、引き留めが強く、なかなか了承されない
  • 健康上の理由等、やむを得ず直接退職の意思表示を行うのが難しい

退職代行サービス「退職メッセンジャー」では、退職の意思表示を依頼者の代わりに「メッセンジャー」として行うサービスを提供します。

なお、依頼をされた方のお勤め先の就業規則の記載事項や労働条件含めた労働法にかかる内容の代理交渉調整については、非弁行為にあたるため、当サービスでは一切お受けできませんことをご了承ください。

当サービスでは、あくまでもお申込者の代わりに退職の意思表示を会社側に伝えることがご提供サービスの中心となります。我々はあくまでもお互いのメッセージを「受け止め、そのまま渡す」というメッセンジャーの役目のみとさせて頂きます。

有休消化や給与支払いに関しての交渉をご希望の方は、当事務局にご一報を頂けましたら労働法に強い弁護士をご紹介いたしますのでご検討ください。

ご提供価格

完全成功報酬型でお受けいたします。 ※退職日の確定が成功報酬の発生地点となります。

1回につき19,800円(税込) ※正社員、契約社員の場合

※アルバイト、パートの場合は13,200円(税込)となります。
※公務員の方については、地方公務員法の関係より当事務局ではお受けできかねます。
※業務委託契約の解消に関しては未対応となりますことをご了承ください。

価格に含まれる内容

  • お申し込み者に代わって会社に対して、退職の意思表示を行う
  • 会社側とお申込者の間に入ってのメッセージの受領と送信
  • 退職届含めた書式の作成と提供 (署名と捺印、及び郵送は依頼主様ご本人でお願いします)
  • 転職サポート(希望者のみ)・・・人材紹介会社のご紹介含め、今後の転職活動の進め方のサポートを行います。

お支払い方法

銀行振込他、クレジットカード(下記が対応カード)でのご対応が可能となります。

退職日の確定後に、メールにて入金に関してのご案内をお送りいたします。

退職までの手続きについて

下記のフローにて対応します。

  • お問い合わせフォームからのご連絡
  • お電話またはオンラインで簡単なお打ち合わせ
  • 申込書等の書面の送付
  • 申込書を受領後、定められた日時で退職の意思表示を行います
  • 必要に応じて、企業側〜お申込者側のメッセージを「受け取りとそのまま渡す」メッセンジャー役を行います
  • 退職日確定後、5営業日に指定された銀行口座またはクレジットカードでのお支払いをお願い申し上げます。

お申し込みまたはご質問含め、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ

お申し込み特典

下記の条件に当てはまるご依頼主様については、当事務局より「再就職活動支援クーポン」としてAmazonギフトカード5,000円をもれなくお送りいたします。履歴書や文具品、転職・再就職関連の書籍等の購入にお使いください。(パート・アルバイトの方は2,000円とさせていただきます。)

  • 当事務局へ既に入金を済ませた方
  • ご本人の離職票・退職証明書等、ご依頼主ご本人様が退職したことが分かる書面の写真送付

こちらで正式に確認が取れてから10日前後で特典をメールにてお送りいたします。

またご希望がございましたら、当事務局でつながりのある人材紹介会社(上場企業)のご紹介も行いますので、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

依頼すれば本当に退職が可能なのでしょうか?

可能です。民法627条第1項では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と記載がございますので、当サービスはこの民法の規定に従って勤務先企業に対して退職の申し出を依頼主に代って行うものとなります。

雇用主は退職の申し出に応じなくてはいけませんので、口頭でも退職の意思表示を行えば、雇用主はそれを承諾しなくてはいけません。

留意すべき点として、依頼主が【年俸制・完全月給制・雇用契約に期間の定めがある】の場合は、民法628条の「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」という文言を根拠として退職届を作成し、会社側に提出することになります。

まずはご自身が雇用期間の定めのない契約であるかどうかを確認頂けますようお願い申し上げます。

自分のところに直接連絡が来ないか心配です。

原則、依頼主に代わっての意思表示となりますので、ご心配なくどうぞ。仮に連絡が来た場合は、当事務局へご一報ください。

家族へ連絡が行くと困るので控えてください。

当事務局から、ご本人の承諾を得ることなくご家族に連絡を取ることはございません。ただし、お勤め先企業がご家族にお電話をする可能性は否定できません。(依頼主様に重大な過失があるなど)

エリアは全国対応ですか?

はい、対応するエリアは全国となっております。全て電話でのやり取りとなるためです。

退職を伝えると嫌がらせなどの報復行為の可能性が考えられます。

退職は民法でもその権利行使が認められております。これに反する行為は権利侵害に相当しますので、ご依頼主が直接、弁護士や労働基準監督署などに掛け合う内容となります。また内容次第では警察にも相談をしなくてはいけないケースもございます。

当事務局では非弁行為が出来かねますため、会社と直接交渉をすることはできませんが、ご相談いただけましたら、どういう手順で物事を進めていけば良いのか、という助言はできますので、諦めずにご相談ください。

繰り返しますが、退職がきっかけで依頼主が不利益を被ることは法律違反の恐れがあります。もしや、と思われましたら当事務局ではなく、一刻も早く弁護士や労働局などの公的機関に掛け合って、民事訴訟やあっせんなどの手続きを踏まえて事態の解決にあたって下さい。

1日しか勤務していないのですが、その分のお給料の請求はお願いできるのでしょうか。

給与の支払い交渉に関しては非弁行為になるため、当事務局ではご対応できかねます。弁護士または労働基準監督署にご相談ください。

有休を取得させてもらえるかどうか不安です。

退職時の有休消化は会社側が拒否出来ないものとなっております。通例、有休消化をカウントした上で退職日をご自身で決めて退職届を作成し、会社に提出します。当サービスをご利用される場合には、有休消化も織り込んだ上での退職日を記載するようにお伝えしております。

しかし、会社側が拒否してきた場合は、当事務局では非弁行為が出来かねるため、弁護士または労働局にご相談されることをお願いしております。

貸与品の返却はどうすればいいでしょうか。

社員証やパソコン、携帯電話などの貸与品は退職が決まり次第、速やかに会社に返却の手続きをとって下さい。貸与品返却のルールは会社ごとに決まりごともあると考えますので、会社の規定に従ってご対応をお願い申し上げます。なお、そのルールがわからないので、会社に聞いて欲しいということであれば、ご依頼主に代わってお尋ねし、会社側のメッセージをご依頼主にお伝えすることは可能です。

オンラインの打ち合わせはカメラオフでもいいですか?

もちろんです。身バレなどのご心配は無用です。

お申し込みまたはご質問含め、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ

使用者となる企業経営者並びにご担当者様へ

退職の意思表示は本人が所属部門の上長に対して行うものであり、双方での冷静な話し合いを持って、合議の上で退職日を決めて円満な退職を行うのが本来的なマナーだと当事務局は考えております。

しかしながら、退職の意思表示をした途端に強引な引き留めに遭遇する、罵声を浴びせられる、会議室に長時間缶詰にされて、退職の意向を撤回するまで自宅に帰さないなどの行動に出る、あるいは暴力で持って諌められるなど、「冷静に話し合う」ことすらもままならないケースも誇張のように聞こえるかもしれませんが、実際にはなかなか表沙汰にはなりませんが、決して少なくはございません。もちろん、メンタルヘルスの問題で会社の誰とも話しをしたくない、または出来る状態にはないというケースもございます。

我々のサービスを利用頂く方々は、決して会社を困らせてやろうという考えがあってのことではなく、依頼者にとって、止むに止まれぬ理由や事情にあることをまずはご理解いただきたく存じます。

是非とも、円滑な退職の手続きを進めていただけますことをお願い申し上げます。

なお、退職代行サービス「退職メッセンジャー」はあくまでも依頼主の代わりに退職の意思表示を行う「メッセンジャー」であり、労働法規や貴社の就業規則類の内容に関しての交渉や調整、要求を行うものではございません。非弁行為に当たらない範囲内でのやり取りのみとなります。

内容次第では依頼主の方が弁護士または労働局などの公的機関に掛け合い、貴社側に何かしらの交渉を求めてくるケースもあるかと存じますが、その場合は依頼主の代理人となる弁護士や公的機関のご担当者の方とのやりとりをお願い申し上げます。

さて、従業員の退職を契機に、今後貴社にて人事労務面の改善や組織風土の改革などご検討される場合は、しかるべき専門家の斡旋も可能でございます。我々としては労使トラブルは企業成長を著しく阻害するものと考えており、早めに手を打つことで大量離職やキーマンの退職による求心力の低下による組織崩壊さえも招きかねない最悪の状態を未然に防ぐことが出来ると考えております。労働人口の減少で人材難も深刻化する中、人材の確保・定着・育成に何かしらの課題をお抱えでございましたら、傷が深くなる前にまずはご相談頂ければと存じます。

【弊社からのお願い
当事務局からの電話に対して、一部の受電者から当サービス及びオペレーターに対して、悪質とも受け取れる、看過出来ない発言をされる方がいらっしゃいます。当事務局では全ての架電に対して録音を行っております。発言の内容があまりに悪質であったり、それが原因でオペレーターの心身の健康に何らかの影響が及ぶなど、当事務局が実害を被る場合は、企業側に対して損害賠償請求を行うことも辞さない考えでおります。突然のお電話で驚かれることもあるかと推察しますが、受電される企業様には、何卒冷静なご対応をお願い申し上げます。

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